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SERVICE02

消防設備工事

あなたの施設は火災に備えていますか?
消防設備工事で安心を提供

火災発生時に備えて、消防設備の点検やメンテナンスを行うことが不可欠です。適切な消防設備が整っていれば、万が一の火災発生時でも早期に対応し、施設内の安全を守ることができます。
当社では、消防設備工事に関する全般的なサービスを提供し、施設の安全を確保します。消防設備点検防火対象物点検消火器リサイクルなど、あなたの施設が法令に準拠し、安全な状態を保つために必要なサービスを行っています。

もしも火災が発生した場合、あなたはどのように対応しますか?

考えている男性

これらの「もしも」に備えた準備ができているでしょうか?
建物に設置されている消防設備等がいざという時に確実に作動し、機能を発揮するかどうか点検・整備を行っておくことが大切です。
当社では、消防設備の点検、メンテナンスを通じて、あなたの施設を守るためのサポートを行っています。

消防設備点検

消防用設備等には定期点検が必要です

消防設備点検で、万が一の火災に備えましょう

消防設備点検は、消防法第17条の3の3に基づいて、専門知識を持つ消防設備士による定期的な点検が義務づけられています。点検を怠ると、罰則が科せられる場合があるため、定期的な点検が不可欠です。当社では、消火器や屋内消火栓設備、自動火災報知設備(感知器)などの点検を通じて、施設の火災安全を確保します。

有資格者による点検の対象となる施設

  • 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
    ※特定防火対象物とは、不特定多数の人が出入りする建築物または火災発生時に避難等が困難であると予想される施設
  • 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの
    ※非特定防火対象物とは収容人数は多いものの出入りする者が限られている施設や火災発生時の避難等が比較的容易である施設
  • 特定一階段防火対象物
    ※地階及び3階以上に飲食店や物販店等の不特定多数の人が出入する用途がある建物で、かつ、屋内階段が1箇所のもの
  • 全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物

点検対象の設備

消火設備

火災等が発生した際に、水や消火剤等を用いて消火を図るための機械器具や設備

消火器の写真

消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備

警報設備

火災の発生を感知し、火災が発生した旨を覚知する機械器具又は設備により、これらの現象を早期に検知し、施設関係者又は消防機関に報知するための機械器具、設備

防災監視盤の写真

自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備

避難設備

火災などが発生したときに建物内の人が安全かつ迅速に避難できるように設けられた機械器具や設備

避難器具、誘導灯

消防用水、消火活動上必要な施設

消火の目的で用いられる水、火災発生時に消防隊による消火活動に用いられる施設

送水口の写真

消防用水、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常用コンセント設備、無線通信補助設備

点検の種別と期間

  • 機器点検・・・6ヶ月に1回
  • 総合点検・・・1年に1回

点検結果の報告

点検結果は,期間ごとに建物を管轄する消防署長に報告する義務があります。

特定防火対象物(1年に1回報告)

・百貨店,飲食店,ホテル,病院等の不特定多数の人が利用する建物

非特定防火対象物(3年に1回報告)

・工場,事務所,共同住宅,学校等

点検の流れ

01. 事前打合せ・見積もり

打ち合わせの様子
  • 施設の図面や設置されている消防設備情報をいただき、見積もりを提示します。

02.点検日程調整

  • 点検日程を調整します。
  • 施設の設備種類によっては鳴動や音響試験または放水試験がありますので実施時間についてご確認いたします。

03.点検実施

  • 設備の状態を確認し、不備があれば改修提案を行います。

04. 報告書作成と提出

  • 点検結果を報告書としてまとめ、お客様と消防機関に報告します。
  • 消防機関より報告書が返却されましたら、お客様で保管をお願いします。

防火対象物点検

防火対象物点検は消防法に基づく重要な点検です

防火対象物点検は、消防法第8条の2の2に基づき、防火管理上必要な業務等が基準に適合しているかを確認するための定期的な点検です。特に収容人数が多い施設や不特定多数の人が利用する施設では、法律に基づいて防火対象物点検が義務付けられています。

点検が義務となる防火対象物

収容人員が30人以上の建物で次の要件に該当するもの

1.特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
2.階段が1つのもの
小規模雑居ビル等

特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの

百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等


防火対象物点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門知識を有する防火対象物点検資格者に行わせ、その結果を1年に1回消防機関に報告しなければなりません。

点検内容

  • 火災を隔離するための壁や扉の設置状況を確認
  • カーテン等の防災対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
  • 避難経路に障害物がないか、十分な広さが確保されているか
  • 防火管理者が適切に選任され、消防計画が実施されているか
  • 従業員や利用者への避難訓練が行われているか

防火対象物点検の表示制度

防火対象物定期点検の結果、一定基準をクリアした対象物は、「防火基準点検済証」を表示することができます。

特例認定について

点検の結果が3年間連続して点検基準に適合していると認められると、以後の3年間の点検と報告義務の免除を受けるための特例申請ができます。その結果、優良と認められると、以後3年間の点検・報告が免除される特例認定が受けられます。建物全体が特例認定を受けた場合は「防火優良認定証」を掲示できます。

点検の流れ

01. 事前打合せ

打ち合わせの様子
  • 施設の図面や設備の詳細を基に、点検の見積もりを作成します。

02. 点検実施

ヘルメットをかぶった男性が非常口の表示を指している写真
  • 施設内の防火対策をチェックし、問題があれば改修提案を行います。

03. 点検報告

報告書
  • 点検結果を消防機関に報告し、適切な防火管理が行われているかを確認します。

廃消火器の処分・リサイクル

廃消火器リサイクルシステムについて

消火器の処分には、専門的な知識と設備を必要とします。
「廃消火器リサイクルシステム」は、簡便かつ適法に廃消火器を引き取りリサイクルするシステムです。リサイクル率向上による環境負荷低減、地球温暖化防止、不法投棄や破裂事故の防止を目的として、業界全体で取り組んでいます。

リサイクルシール

廃消火器リサイクルシールは、廃棄する消火器に貼り付けることで、消火器工業会のリサイクルシステムを利用して適切に処理するためのシールです。
このシールには、リサイクルにかかる費用(二次物流費や処理費用)が含まれています。
リサイクルシールは2010年以降に製造されたすべての消火器に貼付されて販売されている「新品用リサイクルシール」と、2009年以前に製造された消火器を廃棄する際に窓口等で購入する「既販品用シール」があります。

当社はリサイクルシールの販売及び消火器の引き取りが行える「特定窓口」に登録しています。

引取りまでの流れ

01. 廃棄する消火器の確認

  • 国内メーカーが製造した消火器はリサイクル処分できます。
    ※「エアゾール(スプレー)式消火具」や「外国メーカー製消火器」は対象外です。

02. 処分方法の選択

  • 引き取りを依頼する
    ※リサイクルシール代(2009年製以前のもの)以外に収集運搬費等がかかります。
  • 直接持ち込む
    ※リサイクルシール代(2009年製以前のもの)以外に保管費等がかかる場合があります。

03. 受取伝票の発行

ペンで記入している写真
  • 廃消火器引取りの際に「特定窓口受取伝票」を発行します。
  • 廃棄物処理法により6年間の保存が必要です。

よくある質問

消防設備点検の料金はどのくらいですか?

施設の規模や設備の種類により異なりますが、事前にお見積もりを提供いたします。

防火対象物点検の頻度は?

点検の対象となる防火対象物は、1年に1回の点検実施、報告が義務付けられています。

廃消火器の処理はどうすれば良いですか?

廃消火器の情報をお知らせいただければ、当社が引取り、適切に処理・リサイクルいたします。

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